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今回は、兵法の古典である「孫子」の言葉に照らして、新型コロナ対策についてお話しします。

シェア・拡大もよろしくお願いします。

【東洋思想に学ぶ】勝兵は鎰を以て銖を称るがごとく

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前回に引き続き、東洋思想のお話です。

今回は 孫子の一節を解説します。

孫子は中国春秋時代の軍事思想家である孫武の作とされる兵法書であり、

現在でも防衛関係者、政治家、経営者にとどまらず幅広く読まれています。

「勝兵は鎰を以て銖を称るがごとく」

兵法は、一に曰わく度、ニに曰わく量、三に曰わく数、四に曰わく称、五に曰わく勝。

地は度を生じ、度は量を生じ、量は数を生じ、数は称を生じ、称は勝を生ず。

故に勝兵は鎰(いつ)を以て銖(しゅ)を称(はか)るがごとく、敗兵は銖を以て鎰を称るがごとし。

勝者の民を戦わしむるや、積水を千仞(せんじん)の谷に決するが若きは、形なり。

【訳】

兵法とは、第一に戦う国土の広さ、第二に投入する物資の量、

第三には動員する兵力、第四に戦力の比較、第五に勝敗を考えることである。

国土の広さや距離を考えた結果によって投入すべき物資の量を考え、

投入すべき物資の量によって動員すべき兵数を決め、

動員すべき兵力によって敵味方の能力を比べ、戦力比較によって勝敗を決める。

故に、勝利する軍は重い重りをもって軽い重りと比べるようなもので、

敗れる軍は軽い重りをもって重い重りと比べるようなものだ。 勝利する者の戦い方は、

ちょうど満々とたたえた水を千尋の谷に一気に落とすように、相手に守る隙を与えない。

それが戦う態勢を整えるということだ。

【参考URL】

https://tactical-media.net/%E5%8B%9D%E5%85%B5%E3%81%AF%E9%8E%B0%E3%82%92%

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京都府の補助金についてお知らせします。
本日5月7日(木)から『京都府休業要請対象事業者支援給付金』申請の受付が始まりました。web申請と郵送による申請ができます。
締切は6月15日(月)。郵送申請では当日消印有効です。
募集概要や応募に必要な書類は↓こちらの京都府ホームページをご確認下さい。
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今年の大型連休はなかなか外出できませんが、共に乗り切ってまいりましょう!今日の動画は危機管理の考え方について、論語の言葉を引用してお話ししています。

【東洋思想に学ぶ】『鶏を裂くのに牛刀を用いる』

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今回は皆さんと一緒に東洋思想を勉強したいと思います。

論語の一節 「鶏を裂くのに牛刀を用いる」を紹介します。

これは論語にある「孔子の弟子の子游が小さな町の長になった時に 国政で扱うべき礼楽を小さな町に適用していたことを、孔子が冗談で比喩的にいった」という話です。

「小さなことを処理するために、大げさな手段を取る必要はない」ということのたとえですが、日本人にはもともとこのような感覚が根強くあると思います。

平時においてはこのような感覚は美しいものとして受け入れることができますが、有事においては、「兵力の逐次投入」のような結果をもたらす弊害もあるのではないかと思います。 今回のコロナ対策、緊急事態宣言等にも関連させながら解説します。

おはようございます。

『持続化給付金』の電子申請の受け付けが開始されました。

【申請期間】
令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金)

※電子申請の送信完了の締切が令和3年1月15日(金)24時までです。

お問い合わせ・相談窓口は以下の通りです。

【持続化給付金事業 コールセンター】
(TEL) 0120-115-570
(TEL) 03-6831-0613 ※通話料がかかります

5月・6月は全日8:30~19:00まで。

「持続化給付金」事務局ホームページより申請できます。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業や失業などによって収入が減少し、生活資金でお悩みの方々へ。

「緊急小口資金」・「総合支援資金(生活支援費)」制度が実施されています。

具体的な内容の確認や申込など、お住まいの地域の社会福祉協議会にご相談下さい。

①京都府社会福祉協議会
http://www.kyoshakyo.or.jp/news/post_173.html

②大型連休期間中の窓口(京都府内)
http://www.kyoshakyo.or.jp/gw2020.html

③各都道府県の社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

④厚生労働省のコールセンター
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
(TEL) 0120-46-1999
※受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日を含む)

緊急小口資金等の特例貸付_厚労省社会福祉協議会_京都市JPEG社会福祉協議会_京都府内_京都市除くPEG

前回は国税の納税猶予についてでしたが、今回は地方税についての動画です。是非ともシェア・拡散よろしくお願いします。

地方税にも納税猶予を猶予する特例制度(案)を準備中!

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前回は国税の納税猶予についてお話ししましたが

今回は地方税の納税猶予について解説します。

基本的には国税の条件とほとんど同じ条件となります。

担保、延滞税はかかりません。

地方税の税目は個人住民税、地方法人二税、固定資産税など、

ほぼすべての税目が対象となります。

【特例の対象となる地方税】

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する

個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目

(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

① 新型コロナウイルスの影響により、

令和2年 2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に 係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 一時に納税を行うことが困難であること。

「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【申請窓口】

都道府県又は市区町村

総務省 関連ページ

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681330.pdf

京都市の補助金についてお知らせします。

5月11日(月)から『京都市中小企業等緊急支援補助金』申請の受付が始まります。郵送での受付のみ。

締切は5月15日(金)。当日消印有効です。

募集概要や応募に必要な書類は↓こちらの京都市ホームページをご確認下さい。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268641.html

京都市_中小企業等緊急支援補助金[1]京都市_中小企業等緊急支援補助金[2]

新型コロナ対策として、国税の納税を1年間延長(猶予)する制度が検討されています。これについてお話氏します。シェア・拡散よろしくお願いします!
(地方税、社会保険料については後日、動画にします)
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今回の動画では事業者等の国税の納税猶予の「特例制度(案)」について解説します。

5月の国会で審議され、はやければ5月中に施行される見込みです。

【特例の対象となる国税(地方税は対象外)】
令和2年2月1月から同3年1月31日までに納期限が到来する 所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。

① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年 2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に 係る収?が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 一時に納税を行うことが困難であること。
「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

詳細は決まり次第、順次、財務省のホームページで情報を更新↓

財務省の関連サイト

説明した資料のPDF


京都市教育委員会より、新型コロナウイルス感染拡大防止のため5月6日まで休校としていた市立小中高校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園の休校を5月17日まで延長すると発表されました。

小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するための制度があります。

①正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

②個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621731.pdf

※ 対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても対象となります。

またその他、何かありましたら「北神圭朗事務所」までご一報下さい。
電話:075-315-3487。平日9時から17時30分。

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補正予算が成立した翌日から申請を受け付けることが、本日の梶山経済産業大臣の記者会見で明らかになりました。

補正予算案は本日国会に提出されましたので、成立は30日と想定されています。申請の受付は5月1日からになる見込みです。また最速で5月8日に給付を開始するとも述べられています。

【資料→】持続化給付金に関するお知らせ速報版_20200427

【資料→】申請要領_中小法人等向け

【資料→】申請要領_個人事業者等向け