活動報告

新型コロナウイルス感染症の影響で、休業や失業などによって収入が減少し、生活資金でお悩みの方々へ。

「緊急小口資金」・「総合支援資金(生活支援費)」制度が実施されています。

具体的な内容の確認や申込など、お住まいの地域の社会福祉協議会にご相談下さい。

①京都府社会福祉協議会
http://www.kyoshakyo.or.jp/news/post_173.html

②大型連休期間中の窓口(京都府内)
http://www.kyoshakyo.or.jp/gw2020.html

③各都道府県の社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

④厚生労働省のコールセンター
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
(TEL) 0120-46-1999
※受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日を含む)

緊急小口資金等の特例貸付_厚労省社会福祉協議会_京都市JPEG社会福祉協議会_京都府内_京都市除くPEG

前回は国税の納税猶予についてでしたが、今回は地方税についての動画です。是非ともシェア・拡散よろしくお願いします。

地方税にも納税猶予を猶予する特例制度(案)を準備中!

safe_image

前回は国税の納税猶予についてお話ししましたが

今回は地方税の納税猶予について解説します。

基本的には国税の条件とほとんど同じ条件となります。

担保、延滞税はかかりません。

地方税の税目は個人住民税、地方法人二税、固定資産税など、

ほぼすべての税目が対象となります。

【特例の対象となる地方税】

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する

個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目

(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

① 新型コロナウイルスの影響により、

令和2年 2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に 係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 一時に納税を行うことが困難であること。

「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【申請窓口】

都道府県又は市区町村

総務省 関連ページ

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681330.pdf

京都市の補助金についてお知らせします。

5月11日(月)から『京都市中小企業等緊急支援補助金』申請の受付が始まります。郵送での受付のみ。

締切は5月15日(金)。当日消印有効です。

募集概要や応募に必要な書類は↓こちらの京都市ホームページをご確認下さい。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268641.html

京都市_中小企業等緊急支援補助金[1]京都市_中小企業等緊急支援補助金[2]