おはようございます!今回は個人事業主(フリーランスも含む)や中小企業への支給金について解説します。シェア・拡散宜しくお願いします!
個人事業主は最高100万円、中小企業は200万円 持続化給付金を解説します。
前回は世帯への給付金についてお話ししましたが、今回は事業者向けの給付金の制度について解説いたします。
【持続化給付金】
フリーランスを含む個人事業主・中小企業などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、売り上げが大きく落ち込んでしまった時の給付金。
【対象となる会社等の条件】
ことし1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件です。 支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まります。
【給付金の額の計算】
フリーランスを含む個人事業主の場合は、上限は100万円です。 法人の中小企業や小規模事業者の場合は、上限は200万円です。 ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。 ■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月) ※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
具体例
前年の総売上が600万円。前年3月の売上が70万円で、今年3月の売上が34万円。この場合、給付額は、600万円-(34万円x12ヶ月)=600万円-408万円=192万円になります。
ただし「個人事業主は最大100万円」「中小企業は最大200万円」という上限額が定められていますので、上記のケースだと、個人事業主の給付額は100万円、中小企業の給付額は192万円、ということになります。
【給付を受けるための手続き】
窓口が混雑するのを避けるため、原則としてネットを通じて申請してもらう方向で調整していて、国は5月の大型連休明けの給付開始を目指しています。
【お問い合わせ】
問い合わせ先は中小企業金融・給付金相談窓口です。
電話番号 0570-783183(平日・休日 午前9時~午後5時)
経済産業省 ニュースリリース 2020年4月8日
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html